させぼ鎮守府 (ささやかなこの人生2)
佐世保の素晴らしい歴史・情報と医療情報、私が育てている観葉植物のブログです
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2011/09/27 Tue. 18:27
遺族年金の対象と金額
公的年金制度では、加入者や受給者が死亡した場合、
残された家族の生活を支えるために一定の遺族に対して「遺族年金」が支給されます。
全国民共通の基礎年金(国民年金)からは「遺族基礎年金」、
会社員の厚生年金からは「遺族厚生年金」が、
生計を維持されていた遺族(年収850万円未満)に支給されます。
遺族基礎年金は、対象が「子のある妻」か「子」に限定されており
子供のいない妻や、夫はもらえません。
「子」とは原則18歳の年度末までなので、受給できるのは高校卒業までです。
金額は、基本額が老齢基礎年金と同じ年78万8900円(今年度)で、
子供の数に応じて加算がつきます。
遺族厚生年金は、支給対象が広く、子供のいない妻のほか、
条件つきで夫や父母なども含まれます。
「子のある妻」は遺族基礎年金と両方もらえます。
終身支給が基本だが、夫の死亡時に30歳未満で子供のいない妻は5年間の有期です。
金額は、亡くなった人がそれまでの加入で受け取れたはずの老齢厚生年金の4分の3。
加入期間や賃金で異なり、加入期間が短い人には増額措置があります。
遺族基礎年金をもらえない中高年の妻には加算もあり、
「中高齢寡婦加算」で、老齢基礎年金がもらえる65歳になるまで支給。
老齢基礎年金が少ない世代には、65歳以降も「経過的寡婦加算」がつきます。
遺族厚生年金は、受給者が自分の老齢厚生年金をもらえるようになると、
減額などの調整が行われる。
60~64歳では、どちらか一方しか受け取れない。
65歳以降は通常、自分の老齢厚生年金の分だけ減額されてしまう。
受給総額は変わらず、働いて自分で保険料を払っても、実質的には無駄になるわけです。
働く女性の増加とともに、こうした仕組みに批判が強まっています。
なお、遺族年金は、亡くなった人が納付すべき保険料の3分の2以上を払っているか、
死亡前1年間に未納がないことが要件で、保険料の未納には注意が必要です。
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残された家族の生活を支えるために一定の遺族に対して「遺族年金」が支給されます。
全国民共通の基礎年金(国民年金)からは「遺族基礎年金」、
会社員の厚生年金からは「遺族厚生年金」が、
生計を維持されていた遺族(年収850万円未満)に支給されます。
遺族基礎年金は、対象が「子のある妻」か「子」に限定されており
子供のいない妻や、夫はもらえません。
「子」とは原則18歳の年度末までなので、受給できるのは高校卒業までです。
金額は、基本額が老齢基礎年金と同じ年78万8900円(今年度)で、
子供の数に応じて加算がつきます。
遺族厚生年金は、支給対象が広く、子供のいない妻のほか、
条件つきで夫や父母なども含まれます。
「子のある妻」は遺族基礎年金と両方もらえます。
終身支給が基本だが、夫の死亡時に30歳未満で子供のいない妻は5年間の有期です。
金額は、亡くなった人がそれまでの加入で受け取れたはずの老齢厚生年金の4分の3。
加入期間や賃金で異なり、加入期間が短い人には増額措置があります。
遺族基礎年金をもらえない中高年の妻には加算もあり、
「中高齢寡婦加算」で、老齢基礎年金がもらえる65歳になるまで支給。
老齢基礎年金が少ない世代には、65歳以降も「経過的寡婦加算」がつきます。
遺族厚生年金は、受給者が自分の老齢厚生年金をもらえるようになると、
減額などの調整が行われる。
60~64歳では、どちらか一方しか受け取れない。
65歳以降は通常、自分の老齢厚生年金の分だけ減額されてしまう。
受給総額は変わらず、働いて自分で保険料を払っても、実質的には無駄になるわけです。
働く女性の増加とともに、こうした仕組みに批判が強まっています。
なお、遺族年金は、亡くなった人が納付すべき保険料の3分の2以上を払っているか、
死亡前1年間に未納がないことが要件で、保険料の未納には注意が必要です。
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コメント
9/27
こんばんは~!!
今週は期末締めなので、なんだかバッタバタしています。
周りも売上確保~ってピリピリしてて嫌な雰囲気・・・
と言う訳でちょっと疲れてしまっています・・・
(稲刈りの筋肉痛も全く抜けな~い☆)
とても魅力的な記事でした!!
また遊びに来ます!!
ありがとうございます。。
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